消防危第34号

平成21年2月27日

各都道府県消防主管部長

東京消防庁・政令指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正について

 

消防法第14条の3の2に基づく製造所等の定期点検については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号。以下「48号通知」という。)により指導をお願いしているところですが、「規制改革推進のための3か年計画」(平成19622日閣議決定)を受け、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正について(技術的助言)(平成20年3月14日付け消防危第43号)により、48号通知の一部を改正し、消防法及び高圧ガス保安法が適用される安全弁のうち、蒸気やガス等により圧力上昇のおそれがあり、かつ、危険物が直接触れることによる圧力上昇のおそれのない安全弁については、消防法に基づく定期点検における作動確認の時期を高圧ガス保安法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作動検査を行った場合は作動確認を行ったものとすることができるとされたところです。

今般、消防法及び高圧ガス保安法が適用される安全弁のうち、危険物が直接触れることによる圧力上昇のおそれのあるものについても、2年又は4年の連続運転後の安全弁の性能及び作動状況を検証した結果、高圧ガス保安法に基づく保安検査における作動検査が適正に行われていれば、消防法に基づく定期点検における作動確認で求められる安全弁の安全性は確保されているとの結論が得られました。この結果を踏まえ、従来運用していた48号通知を下記のとおり改めることとしましたので通知します。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村に対しても、周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

「48号通知」記2(4)別記2の欄外注3中「安全弁のうち、蒸気やガス等により圧力上昇のおそれがあり、かつ、危険物が直接触れることによる圧力上昇のおそれのない」を削る。

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