消防危第265号

平成19年12月12日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における誤給油の防止について

 

貴職におかれましては、平素から消防防災行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申しあげます。

昨今、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(以下「セルフスタンド」という。)においてガソリンを燃料とする自動車に軽油の給油を行ったことによると考えられる自動車の走行トラブルの発生が、報道等により指摘されているところです。

消防庁では、全国石油商業組合連合会等の関係団体に対し、誤給油防止対策の徹底を要請していたところですが、この度、全国石油商業組合連合会では、別添のとおり組合員への依頼を行ったところです。

貴職におかれましても、セルフスタンドに対して誤給油防止のために必要な指導を適時適切に行っていただくとともに、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨情報の提供をお願いします。

 

別添

 

全石商環発19第13号

平成19年12月4日

全国石油商業組合

事務局責任者各位

全国石油商業組合連合会

環境・安全対策グループ

グループ長 鹿島 廣

 

セルフスタンドにおける誤給油防止対策について(依頼)

 

標記の件、最近、セルフスタンドにおいて軽自動車に軽油を誤給油したといった報道が新聞・TVを通じて流されたことから、この度、総務省消防庁より本会に対し、セルフスタンドにおける誤給油防止について組織指導してほしいとの要請がありました。

車両と使用燃料との関係は、運転免許所持者の基本常識ですから、本件誤給油はドライバーの過失に起因すると考えられますが、セルフスタンドにおきましては消防法に基づき給油作業の安全を確認した上で給油許可スイッチを入れることが基本動作になっています。

誤給油は突然の車両故障につながり、果ては人命に係わる重要な問題ですが、この基本動作が順守されておりますと誤給油防止が徹底されると考えられます。

つきましては、車両走行の安全確保の観点から給油許可スイッチは慎重に操作されますよう傘下組合員に周知方宜しくお願い申し上げます。

以上

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