消防危第72号

平成19年4月11日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

平成19年度危険物事故防止アクションプランの取組みについて

 

危険物施設における火災・漏えい事故の発生状況が過去最悪の水準を推移していることから、「危険物事故防止の推進について」(平成15年5月30日付け消防危第56号危険物保安室長通知)により通知した「危険物事故防止基本方針・アクションプラン」に基づき、官民一体となった事故防止対策の推進をお願いしているところです。

危険物関係業界・団体、研究機関、消防関係行政機関等から組織される「危険物等事故防止対策情報連絡会」では、毎年、危険物事故防止アクションプラン(以下「アクションプラン」という。)を取りまとめ、当該プランに基づいた事故防止対策を推進しているところですが、依然危険物施設の事故件数は、増加を続けており、非常に憂慮される状況にあります。このことから、平成18年度アクションプランに関する各団体等の事故防止対策への取組結果も踏まえ、別添「平成19年度アクションプラン」を取りまとめ、各団体等が一丸となり推進していくことといたしました。

貴職におかれましては、下記事項に十分配慮され、平成19年度アクションプランに基づいた事故防止に関する取組みを積極的に推進されるとともに、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知され、事故防止対策の推進についてご配慮をお願いいたします。

 

 

1 推進事項について

次のとおり推進事項を定め、6月の危険物安全週間や行事等の機会を捉え、危険物施設の所有者等及び関係団体に対し指導及び広報普及に努めること。

(1) 共通重点項目について

近年の危険物施設での事故の発生原因の分析等から有効と考えられ、かつ、全ての危険物施設及び少量危険物施設に共通する事故防止対策を新設したものであり、必ず推進すること。

(2) 重点項目について

重点項目はすべて推進すること。ただし、各都道府県の実状に合致しない項目についてはこの限りでないこと。

(3) その他について

(1)及び(2)に加え、地域の実状に応じ、必要な事項を適宜追加すること。

 

2 都道府県事故防止連絡会について

危険物の事故防止対策を効果的に推進するためには、各団体等が連携して、事故の発生状況に応じた事故防止対策を実施していく必要があり、各都道府県において事故防止連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、連絡会に参画する各団体等において、事故発生状況に関する情報の共有、事故防止対策の検討、実施計画の策定等を行うことが望まれる。

したがって、連絡会を設置している場合には、連絡会を開催し、事故発生状況やアクションプランについて情報の共有、事故防止対策の検討等を行うこと。また、連絡会が未設置の場合には、連絡会の設置に努めること。

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