消防危第68号

平成19年3月29日

各都道府県消防主管部長

東京消防庁・各政令指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考にしてください。

なお、貴都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。

・ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・・・危政令

・ 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)・・・・危規則

・ 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・危告示

 

(製造所・一般取扱所関係)

問1 製造所・一般取扱所に設置する熱交換器(危険物の熱交換を行うものに限る。)であって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第1条第5号に規定する第1種圧力容器に該当するものの許可・検査における危政令第9条第1項第13号(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の基準の適合の確認については、下記のとおりとしてよいか。

 

 

1 許可

当該熱交換器が、危規則第4条第2項第3号による設備の配置図等により労働安全衛生法施行令第1条第5号に規定する第一種圧力容器であることを確認する。

2 完成検査

当該熱交換器に、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33)様式第4号による刻印が押されていることを目視等で確認する。

答1 差し支えない。

 

(移動タンク貯蔵所関係)

問2 危規則第24条の6第3項第1号及び危規則第26条第3項第6号ロより、航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた給油タンク車と航空機給油取扱所の給油設備である給油ホース車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けることとされているが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成15年国土交通省告示第1317)による改正後の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619)第41条に基づく排出ガス規制(以下「平成17年排出ガス規制」という。)に適合している場合には、これと同等以上の性能を有するものと認めてよいか。

なお、当該給油タンク車、給油ホース車が当該規制に適合していることは、次の(1)又は(2)のいずれかにより確認する。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185)第62条に基づく車検証、又は、東京国際空港制限区域安全管理規程第48条に基づく検査証に平成17年排出ガス規制の適合車である型式が示されている。

(2) 平成17年排出ガス規制に適合した排出ガス浄化装置を設置している旨の表示を車両の見やすい位置に掲示している。

答2 差し支えない。

 

(給油取扱所関係)

問3 ガソリンと水素の両方を燃料とする水素ガスエンジン自動車に対して、給油取扱所でガソリンの給油を、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所でガソリンの給油又は水素の充てんを行ってよいか。

答3 差し支えない。

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