消防危第65号
平成19年3月29日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
危険物施設の検査に係る審査の委託について
標記については、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)等において、国民負担の軽減、財政支出の削減、事務・事業の効率化等の観点から、民間参入を促進することとされているところです。
消防法においては、同法第11条第2項に規定する市町村長等が、危険物施設の検査に係る技術的な審査を危険物保安技術協会以外の機関に委託することは、「保安四法に係る検査主体の相互乗り入れに係る審査機関の基準等について」(平成12年12月19日付け消防危第118号。以下「平成12年通知」という。)でもお示ししているとおり、可能ですので、改めてお知らせします。
また、審査を委託する機関の要件については、平成12年通知の「Ⅰ 審査機関の基準」でお示ししているとおりですので、委託機関(高圧ガス保安法の指定検査機関又は労働安全衛生法の検査代行機関を含む。)を選択する際の参考としてください。
なお、貴都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。
(参考)
○行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)(抜粋)
2 独立行政法人、公営競技関係法人、その他政府関係法人の見直し
(4) 特別の法律により設立される民間法人の見直し
特別の法律により設立される民間法人については、国民負担の軽減、財政支出の削減、事務・事業の効率化等の観点から、その事業等について別表5の措置を講ずる。また、「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)等に適合するよう引き続き指導監督を行う。
【別表5】
法人名(所管府省) |
講ずべき措置 |
危険物保安技術協会(総務省) |
○所管省は、他の民間法人も市町村等から審査の委託を受けることができる旨を周知し、民間参入を促進する。 |