消防特第10号

平成19年1月26日

関係道府県消防防災主管部長 殿

消防庁特殊災害室長

 

広域共同防災規程作成指針及び広域共同防災規程作成指針の概説等について(通知)

 

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第353号。以下「改正令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令(平成17年総務省令第159号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成17121日に施行され、特定事業者による大容量泡放水砲等及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤(以下「大容量泡放射システム」という。)の配備が平成201130日までに義務づけられました。

また、広域共同防災組織は石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号。以下「改正法」という。)に基づき、行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について、広域共同防災規程を定めなければならないこととされています。

広域共同防災規程に掲げる事項については改正省令において定められましたが、今般、「広域共同防災規程作成指針及び広域共同防災規程作成指針の概説」を別紙1のとおり作成しましたので、下記事項にも留意し、執務上の参考としてください。

なお、貴道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。

 

1 広域共同防災規程の付属書について

広域共同防災規程には、改正省令第30条第1項に掲げる事項をそれぞれ定める必要があるが、その際「石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律等の運用について」(平成18323日付け消防特第31)第4に示すとおり、警防計画及び警防活動計画(以下「警防計画等」という。)を広域共同防災規程の付属書として添付する必要があること。

また、この場合の警防計画等とは、広域共同防災組織が防災活動で使用する大容量泡放射システムについて、広域共同防災組織(特定事業者)が以下の項目について確認したものであること。

ア 定められた性能以上の能力があること

イ 使用する泡消火薬剤がタンク火災に適したものであって、かつ、当該泡放射砲で使用できるものであること

ウ 当該泡放射砲が、適切な放射角度、放射距離に部署できること

エ 必要な時間内に部署できること

オ 大容量泡放射システムを適切に運用できる人員が確保できていること

カ 大容量泡放射システムを使用できる十分な水利が確保できていること

キ 機能を常時維持できること

ク 各タンクに対しての警防活動計画が適切であること

ケ その他

なお、これらの確認にあたっては、各項目ごとに確認すべき内容及び確認に必要な書類等について、「大容量泡放射システムの配置におけるチェックポイント」として別紙2のとおり定めたので参考にされたい。

2 休止状態の浮き屋根式屋外貯蔵タンクに係る警防計画等について

広域共同防災組織において大容量泡放射システムを配備する場合、休止状態の直径34m以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンク(以下「休止タンク」という。)に関しては、休止している期間中は、警防計画等の作成は必要はないものであること。ただし、当該特定事業所に係る広域共同防災規程の警防計画等に休止タンクであることを明確にするものであること。また、当該休止タンクの使用を再開する場合には、警防計画等を作成し広域共同防災規程に追加添付するものであること。

特定事業所内全てのタンクが休止タンクである場合は、広域共同防災規程には当該特定事業所に係る警防計画等は添付されないこととなるが、この場合、広域共同防災規程の構成事業所の一覧には当該特定事業所名を記載し、タンクが休止状態であることを明確にするものであること。

なお、この場合の「休止タンク」とは、石油コンビナート等災害防止法第2条第1号に規定する「石油等」の貯蔵が一定の期間行われず、市町村規則に基づく届出等により、市町村長等が休止状態を把握しているタンクのことをいうものであること。

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