消防危第10号

平成19年1月18日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について

 

平成1811月中に実施をお願いした移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施結果を、別添1及び別添2のとおりとりまとめたので送付します。

これによると、移動タンク貯蔵所等の基準不適合車両の割合19.49%は、最近の5年間について依然横ばいであります。なかでも移動タンク貯蔵所における【完成検査済証等備え付け義務違反723件】及び【電気設備、設置導線の不良等684件】については、前年の重点事項であったものの減少に至っておらず、また【定期点検に係る義務違反1, 717件】は他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。

移動タンク貯蔵所に対する指導については、従前から「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」(昭和61年12月26日付け消防危第120号)により御尽力いただいているところですが、さらに立入検査結果中の不適合項目等を踏まえた別記の留意事項に重点をおいて、危険物安全週間等の機会を捉えてなお一層の指導の徹底をお願いします。特に、無許可貯蔵や無許可の変更工事等の重大な違反を把握した場合には、迅速な違反処理を実施していただくようお願いします。

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村等に対してもこの旨周知していただくようお願いします。

なお、この結果等については、別添3のとおり()全日本トラック協会、日本貨物運送

協同組合連合会及び日本危険物物流団体連合会にも通知し、注意を喚起しているので参考のため添付します。

 

別記

 

危険物の移送等における保安確保のための留意事項

 

移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び危険物の運搬における事故防止のため、移送については下記2、運搬については下記3に掲げる事項について安全の確保を図る。特に、今回の立入検査の結果を踏まえ、移動タンク貯蔵所に係る事故の発生を防止するとともに、事故が発生した場合においても被害の拡大を防止するために、1に掲げる事項を重点事項として、安全確保の徹底を図る。

 

1 重点事項

(1) 重大な事故につながるおそれのあるマンホールふた及び底弁の閉鎖の徹底

(2) 電気設備、接地導線の不良の発生(断線等)を防止するため維持管理の徹底

(3) 定期点検(特に5年以内の期間ごとの漏れの点検)の実施と、その結果及び完成検査済証の車両への備え付けの徹底

 

2 移動タンク貯蔵所を所有、管理する関係者に対する留意事項

(1) 移動タンク貯蔵所の設備、維持管理に関する事項

ア 必要な消火設備(消火器は2個以上)の設置と維持管理

イ 貯蔵する危険物に係る表示及び標識の適正な掲示と維持管理

ウ 配管、弁等の適正な維持管理

(2) 貯蔵、取扱い及び移送に関する事項

ア 危険物取扱者の乗車及び移送前の危険物取扱者免状携帯の確認

イ 乗車する危険物取扱者の危険物取扱者免状の交付年月日又は保安講習の受講確認と、危険物取扱者の計画的な保安講習の受講

ウ 移送前の点検及び移送に際しての保安措置の励行等、移送の基準遵守の徹底

(3) その他

必要なイエローカードが容易に特定できる方法による携行の徹底

 

3 危険物の運搬車両を所有、管理する関係者に対する留意事項

(1) 指定数量以上の危険物を運搬する車両の標識及び消火設備の設置とその点検等維持管理の徹底

(2) 運搬前に、容器の蓋の閉め忘れ防止及び容器の固定等、法令に定められた積載方法確認の徹底

(3) 必要なイエローカードの携行の徹底

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