消防危第70号

平成9年6月2日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について(通知)

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付するので、執務上の参考とされたい。

また、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、危険物行政の運用に遺漏のないよう御指導願いたい。

なお、本資料においては、法令名について次のとおり略称を用いたので承知されたい。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・・・令

 

別紙

 

問 製造所と一般取扱所間で施設区分を変更する場合には、用途の廃止に係る届け出及び設置に係る許可の手続きにより行うこととなるが、施設区分の変更に伴い、令第9条第1項第20号に規定する危険物を取り扱うタンクの位置、構造及び設備に変更がなく、当該タンクの経歴や維持管理状況等の確認により、当該タンクが令第11条第1項第4号(水張又は水圧試験に係る部分に限る。以下同じ。)第12条第1項第5号又は第13条第1項第6号の基準に適合すると認められる場合には、当該タンクの従前のタンク検査済証を有効なものとして扱い、完成検査前検査(水張又は水圧試験に係る部分に限る。)を改めて実施しないこととしてよろしいか。

答 差し支えない。

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