消防危第42号

平成9年4月1日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

高圧ガス保安法施行令附則第5条及び第8条による危険物の規制に関する政令等の一部改正について(通知)

 

高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20)が、平成9219日に公布され、本日から施行されるところであるが、当該政令の附則第5条において危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部、また、附則第8条において危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)附則の一部がそれぞれ改正される。

この危険物の規制に関する政令等の改正は、高圧ガス保安法令における完成検査及び特定設備検査制度の改正に伴い、液体危険物タンクの水圧試験の特例及び屋外貯蔵タンク等の構造に係る技術上の基準(水圧試験に係る部分に限る。)の特例に関する規定の整備を図ったものである。

貴職におかれては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達の上、よろしく御指導願いたい。

なお、本通知中においては、改正後の政令名等について、次のとおり略称を用いたので承知されたい。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)・・・・・令

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)・・・・・52年令

 

また、新旧対照表を併せて送付するので参考にされたい。

 

 

1 液体危険物タンクの水圧試験の特例に関する事項(令第8条の2第4項関係)

従来、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)第56条の3に定める特定設備に該当する液体危険物タンクについては、高圧ガス取締法令に規定する特定設備検査に合格したものである場合には消防法上の水圧試験は要さないとされてきたところであるが、今回の改正により、次の特定設備に該当する液体危険物タンクについても水圧試験は要さないものであること。

(1) 高圧ガス保安法第56条の6の2第1項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者が製造した特定設備であって、同法第56条の6の14第2項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの

(2) 高圧ガス保安法第56条の6の22第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者が製造した特定設備であって、同法第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、輸入されたもの

2 屋外貯蔵タンク等の構造に係る技術上の基準(水圧試験に係る部分に限る。)の特例に関する事項(令第11条第1項第4号及び第13条第1項第6号並びに52年令附則第3項第2号関係)

高圧ガス取締法第20条の改正に伴い、令及び52年令中「高圧ガス取締法第20条の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設」が「高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設」に改められたこと。

なお、「高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設」とは、従前規定されていたように、設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者が、工事完成後に都道府県知事が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法令に定める技術上の基準に適合することが認められた場合の施設をいうほか、新たに次の場合の施設を包含することとなること。

(1) 設置・変更の許可を受けた者が、工事完成後、都道府県知事ではなく、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法令に定める技術上の基準に適合することが認められた場合

(2) 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として通商産業大臣の認定を受けている者が、高圧ガス保安法第39条の11第1項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合

3 その他、高圧ガス取締法の名称変更等に伴う規定の整備が図られたこと(令第1条の10第2項関係)

 

<参考> 

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