事務連絡

平成9年4月1日

各都道府県消防主管課 殿

消防庁危険物規制課

 

危険物規制事務に係るSI化への対応について

 

標記の件については、新たに計量法(平成4年法律第51)が施行され、危険物規制事務に係る法定計量単位が平成11930日までに削除されることに伴い、現在、当庁において計量単位の見直しについて検討を行っているところである。

一方、近年、他法令における国際単位系単位への移行等の動向を踏まえ、設計図書等を国際単位系単位を用いて作成されることが予想される。

このような状況を踏まえ、危険物施設の設置(変更)許可申請にあたって、国際単位系単位を用いて申請された場合でも、申請値を法令計量単位に換算した場合に消防法令の規定に適合していることが確認できれば、当分の間、国際単位系単位による申請によっても差し支えないものであるので、その運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもよろしくご指導願いたい。

 

(別紙) 法定計量単位と国際単位系との換算表(省略)

 

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