消防危第40号

平成9年3月31日

日本LPガス協会会長

社団法人 全国エルピーガス卸売協会会長

社団法人 日本エルピーガス連合会会長   殿

消防庁危険物規制課長

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防法第9条の2に係る液化石油ガスの貯蔵等の届出について

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の改正に伴い、平成941日以降は、学校、病院等の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物に設ける特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工事のうち、供給管の延長を伴う工事又は貯蔵設備の位置の変更若しくはその貯蔵能力の増加を伴う工事であって、都道府県知事に届出をしなければならないものが、当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が300kg以上のものから500kgを超えるものとなる。

一方、消防法第9条の2の規定に基づき、消防機関への届出を要する液化石油ガスの数量は300kg以上であることから、今回の改正により都道府県知事への届出を要さなくなった工事に係る液化石油ガスの貯蔵又は取扱いについては、41日以降、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が消防機関へ届け出なければならなくなる。

液化石油ガスは、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、その貯蔵、取扱いに関する情報は消防機関として必要な情報であることから、下記の事項に留意し、消防法第9条の2の規定に基づく届出を行う必要がある。

貴連合会におかれては、本通知の趣旨を十分御理解のうえ、会員各位に周知され、円滑な消防行政の実施に協力いただけるようお願いする。

 

 

1 届出は、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が行うこととされていることから、供給設備に係る貯蔵設備の所有者等が行うものであるが、供給設備の設置又は変更の工事を行う者が、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者の委任により行っても差し支えないものであること。

2 届出は、危険物の規制に関する規則様式第1により行われたいこと。したがって、同様式備考5に規定されているように、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付する必要があること。

3 届出は、内容証明郵便等の公的機関から届出がなされたことが証明できる方法によっても差し支えないものであること。ただし、届出書又は添付図に不備がある場合は、届出を行った者に対して、不備を是正するよう指導されたいこと。

 

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