消防危第39号

平成9年3月31日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについて(通知)

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについては、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについて」(平成9328日付け消防危第38号消防庁次長通知)において通知しているところであるが、今般、その詳細について下記のとおり実施することとしたので、通知する。また、これに伴い「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(昭和5497日付け消防危第93号消防庁危険物規制課長通知)は廃止する。

貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。

なお、下記において、法令名及び条項は、平成941日施行となる改正後のものを用いたので留意されたい。また、本件については、通商産業省と協議済みであるとともに、消防法第9条の2の規定に基づく液化石油ガスに係る消防機関への届出については、別添のとおり関係団体会長あてに通知しているので、念のため申し添える。

 

 

第1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについて

(貯蔵施設等の設置の許可に対する消防長等の意見書)

1 液化石油ガス販売事業については、通商産業大臣又は都道府県知事の許可制から登録制に改正されるとともに、3,000kg以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置については、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされた。

これに伴い、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書の添付についても、貯蔵施設等について行うこととされた(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項)

(1) 消防長又は消防署長は、貯蔵施設等の許可の申請をしようとする者の申請によって意見書を交付することとなるが、この場合には、別紙様式1の意見書交付申請書に次の書類を添付させることとし、その旨あらかじめ告示等の措置を講じておかれたい。

ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

ウ 防火管理の計画(事業所全体の計画を提出させることが望ましい。)

(2) また、液化石油ガス法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可を申請する場合も、消防長又は消防署長の意見書を添付することとされた(液化石油ガス法施行規則(以下「規則」という。)第56条第2項)。この意見書の交付を申請する者は、意見書交付申請書に、貯蔵施設等変更許可申請書の写し、前記イの書類及び前記ウの書類を添付させるものとすること。

(3) (1)又は(2)の書類により、次のことを審査し、別紙様式2の意見書を作成するものとすること。

ア 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているかどうか。

イ 火災予防条例の規定に適合しているかどうか。

ウ その他火災予防上の観点から特段、問題となる事項はないか。

(知事等からの通報)

2 通商産業大臣又は都道府県知事が、登録、許可、登録の取消し、届出の受理、許可の取消し等を行ったときに、通商産業大臣又は都道府県知事から消防庁長官又は消防長へなされる通報が次のように改正されたこと(液化石油ガス法第87条第1項及び同法施行令第11条)

これらの通報は、消防機関が火災予防上の観点から必要と認める事項を含んでいる必要があることから、必要に応じて、通報内容等について都道府県との連携を密にし、当該情報を積極的に活用すべきであること。

(1) 登録に伴い通商産業大臣が消防庁長官へ、都道府県知事が消防長へそれぞれ通報する事項

ア 液化石油ガス販売事業者に係る通商産業大臣の登録(液化石油ガス法第3条第1項)

イ 液化石油ガス販売事業者に係る都道府県知事の登録(液化石油ガス法第3条第1項)

ウ 液化石油ガス販売事業者の登録に係る留意事項

このたびの改正に伴い、消防長又は消防署長は、3,000kg未満の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設については、意見書による防火上の観点からの事前審査が行えなくなることから、「高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の運用に際し関係機関相互の連携強化のために講ずるべき措置等について」(平成9331日付け通商産業省環境立地局液化石油ガス保安対策室長通知。以下「通産省液化石油ガス保安対策室長通知」という。)によって、通商産業大臣又は都道府県知事が液化石油ガス販売事業の登録の申請書を受け取った場合は、通商産業大臣は消防庁長官へ、都道府県知事は消防長へそれぞれ速やかに通報することとされた。

消防長又は消防署長は、この通報を受け取った場合は、必要に応じて、以下の措置をとることができるので留意されたい。

() 液化石油ガス法第87条第2項の規定に基づき都道府県知事に対して必要な措置をとるべきことを要請すること

() 消防法第4条第1項の規定に基づき関係者に対して資料の提出を求めること

() 消防法第17条の4の規定に基づき消防用設備等が設備等技術基準に従ってこれを設置すべきことを命ずること

() 火災予防条例の規定に適合するように必要な行政措置を講ずること

(2) 許可に伴い都道府県知事が消防長へ通報する事項

ア 貯蔵施設等に係る都道府県知事の設置許可(液化石油ガス法第36条第1項)

イ 貯蔵施設等に係る都道府県知事の変更許可(液化石油ガス法第37条の2第1項)

ウ 充てん設備に係る都道府県知事の設置許可(液化石油ガス法第37条の4第1項)

エ 充てん設備に係る都道府県知事の変更許可(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項)

(3) 届出の受理に伴い通商産業大臣が消防庁長官へ、都道府県知事が消防長へそれぞれ通報する事項

ア 液化石油ガス販売事業者の登録行政庁変更時の従前の登録をした通商産業大臣への届出(液化石油ガス法第6条)

イ 液化石油ガス販売事業者の登録行政庁変更時の従前の登録をした都道府県知事への届出(液化石油ガス法第6条)

ウ 次のいずれかの事項を変更した液化石油ガス販売事業者に係る通商産業大臣への届出(液化石油ガス法第8条)

() 販売所の名称及び所在地

() 貯蔵施設の位置及び構造

() 通商産業大臣又は都道府県知事の認定を受けて災害発生時等において必要な措置を講じる保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

エ 次のいずれかの事項を変更した液化石油ガス販売事業者に係る都道府県知事への届出(液化石油ガス法第8条)

() 販売所の名称及び所在地

() 貯蔵施設の位置及び構造

() 通商産業大臣又は都道府県知事の認定を受けて災害発生時等において必要な措置を講じる保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

オ 液化石油ガス販売事業者の承継のうち、都道府県知事の登録を受けたものに係る通商産業大臣への届出(液化石油ガス法第10条第3項)

カ 液化石油ガス販売事業者の事業の廃止に係る通商産業大臣への届出(液化石油ガス法第23条)

キ 液化石油ガス販売事業者の事業の廃止の係る都道府県知事への届出(液化石油ガス法第23条)

ク 貯蔵施設の撤去又は軽微な変更に係る都道府県知事への届出(液化石油ガス法第37条の2第2項)

ケ 充てん設備の撤去又は軽微な変更に係る都道府県知事への届出(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する第37条の2第2項)

コ 液化石油ガス設備工事に係る都道府県知事への届出(液化石油ガス法第38条の3)

(4) 登録の取消しに伴い通商産業大臣が消防庁長官へ、都道府県知事が消防長へそれぞれ通報する事項

ア 液化石油ガス販売事業の休止等による通商産業大臣の液化石油ガス販売事業者登録取消し(液化石油ガス法第25条)

イ 液化石油ガス販売事業の休止等による都道府県知事の液化石油ガス販売事業者登録取消し(液化石油ガス法第25条)

ウ 高圧ガス保安法違反等による通商産業大臣の液化石油ガス販売事業者登録取消し(液化石油ガス法第26条)

エ 高圧ガス保安法違反等による都道府県知事の液化石油ガス販売事業者登録取消し(液化石油ガス法第26条)

(5) 許可の取消しに伴い都道府県知事が消防長へ通報する事項

高圧ガス保安法違反等による都道府県知事の貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の許可取消し(液化石油ガス法第37条の7第1項)

(6)通産省液化石油ガス保安対策室長通知によって通商産業大臣が消防庁長官へ、都道府県知事が消防長へそれぞれ通報することとされた事項((1)に示したものを除く。)

ア 高圧ガス保安法違反等による通商産業大臣の液化石油ガス販売事業停止命令に関する情報(液化石油ガス法第26条)

イ 高圧ガス保安法違反等による都道府県知事の液化石油ガス販売事業停止命令に関する情報(液化石油ガス法第26条)

ウ 高圧ガス保安法違反等による都道府県知事の貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用停止命令に関する情報(液化石油ガス法第37条の7第1項)

(必要な措置の要請)

3 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請できることとなっていること(液化石油ガス法第87条第2項)

これは、消防機関が査察により違反事実を認めたときにとるべき措置を定めたものである。都道府県知事に要請することができる措置は、貯蔵施設の修理、改造若しくは移転の命令又は販売方法の基準適合命令(液化石油ガス法第16条第3項)、供給設備の修理、改造又は移転の命令(液化石油ガス法第16条の2第2項)、充てん設備の修理、改造若しくは移転の命令又は充てん方法の基準適合命令(液化石油ガス法第37条の5第3項)等であること。

通商産業大臣の所管に属する販売事業についてのこれらの措置の要請は、消防庁長官が行うこととなるので、消防機関がこれらの必要を認めたときには、その旨消防庁危険物規制課に通知されたいこと。

これらの要請は、具体的に違反事実を示して要請又は通知することが必要であるが、通産省液化石油ガス保安対策室長通知によって、都道府県知事は、消防長から液化石油ガス法第87条第2項に基づき要請があった場合には、その要請の趣旨を最大限尊重し、速やかに必要な措置を講ずることとされていること。

なお、この措置の要請ができる旨の規定は、具体的に火災危険又は人命危険が急迫しているときの貯蔵施設等に対する消防法第5条の発動を否定するものではないこと。

(基準についての意見)

4 通商産業大臣は、貯蔵施設の技術上の基準、販売の方法の基準、供給設備(特定供給設備を含む。)の技術上の基準、消費設備の技術上の基準、充てん設備の技術上の基準又は充てん作業の技術上の基準を定める通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聞くこととなっているほか、消防庁長官の側からも、それらの基準の変更に関し、通商産業大臣に意見を述べることができることとされている(液化石油ガス法第87条第3項、第4項)

したがって、各消防機関においては、これらの基準の改善についての意見があれば、随時、消防庁に申し出ることとされたいこと。

(一般消費者等への指導)

5 液化石油ガス販売事業者又は保安機関は、次に掲げる保安業務を行わなければならないこととされたこと。消防機関としても適宜立入検査を行い、消費設備等が基準に適合しておらず、火災その他の災害の予防のため改善を要する場合は、必要に応じて都道府県知事と協力して、消費者に対して適切な指示をするとともに、液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対しても警告することが必要であること。

(1) 供給設備を点検し、当該設備が技術上の基準に適合していない場合に、当該供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に対し、技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を通知する業務

(2) 消費設備を調査し、当該設備が技術上の基準に適合していない場合に、その所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を通知する業務

(3) 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項を周知する業務

(4) 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知ったときに、速やかにその措置を講じる業務

(バルク供給)

6 LPガスの一般消費者等への供給形態は容器供給がほとんどであるが、容器の大型化に伴い、配送や取扱いに多大の労力と注意を要する状況になっていることを踏まえ、一般消費者等の消費者先に設置されたバルク貯槽に充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給するバルク供給の形態が認められることとなった。

充てん設備及びバルク貯槽に係る技術上の基準、販売の方法等については、規則等に規定されているが、販売の方法の基準(規則第16条)、バルク供給設備の技術上の基準(規則第19条及び同第54条)、充てん設備の技術上の基準(規則第64条)及び液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準(規則第72条)について、通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、消防長は、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができるものであること(液化石油ガス法第87条第2項及び同法施行令第12条)

(消防法第9条の2の規定に基づく届出)

7 液化石油ガス設備工事の届出の範囲が改正され、平成941日以降は、学校、病院等の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物に設ける特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工事のうち、供給管の延長を伴う工事又は貯蔵設備の位置の変更若しくはその貯蔵能力の増加を伴う工事であって、都道府県知事に届出をしなければならないものが、当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が300kg以上のものから500kgを超えるものになった(規則第87条)

一方、消防法第9条の2の規定に基づき、消防機関への届出を要する液化石油ガスの数量は300kg以上であることから、今回の改正により都道府県知事への届出を要さなくなった工事に係る液化石油ガスの貯蔵については、41日以降、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が消防機関へ届け出なければならなくなる。

このような状況を踏まえ、今般、国民に対する負担軽減の観点から、消防法第9条の2の規定に基づく届出について、次のとおり取り扱うこととしたこと。

なお、500kgを超える液化石油ガス設備工事については、41日以降も引き続き都道府県知事から通報があるので、消防法第9条の2の規定に基づく届出は要さないことを念のため申し添える。

(1) 届出は、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が行うこととされていることから、供給設備に係る貯蔵設備の所有者等が行うものであるが、供給設備の設置又は変更の工事を行う者が、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者の委任により行っても差し支えないものであること。

(2) 届出は、危険物の規制に関する規則様式第1により行われたいこと。したがって、同様式備考5に規定されているように、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付する必要があること。

(3) 届出は、内容証明郵便等の公的機関から届出がなされたことが証明できる方法によっても差し支えないものであること。ただし、届出書又は添付図に不備がある場合は、受理できないものであること。

 

第2 高圧ガス取締法の改正に伴う消防機関に対する通報について

1 高圧ガス取締法が高圧ガス保安法(以下「保安法」という。)に改正され、同法施行令等が制定されたことに伴い、液化石油ガス又は液化天然ガスの製造等に係る許可、届出又は許可の取消しを都道府県知事が行うに当たって(又は行った後)、都道府県知事から消防長へなされる通報については、次のとおり改正されたこと(保安法第74条第1項、同法施行令第17条)

(1) 許可に伴い都道府県知事が消防長へ通報する事項

ア 第1種製造者に係る許可(保安法第5条第1項)

イ 第1種貯蔵所に係る許可(保安法第16条第1項)

(2) 届出の受理に伴い都道府県知事が消防長へ通報する事項

ア 第2種製造者に係る届出(保安法第5条第2項)

イ 第2種貯蔵所に係る届出(保安法第17条の2第1項)

ウ 販売業者に係る届出(保安法第20条の4)

エ 第1種製造者の高圧ガスの製造の開始又は廃止に係る届出(保安法第21条第1項)

オ 第2種製造者の高圧ガスの製造の事業の廃止に係る届出(保安法第21条第2項)

カ 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止に係る届出(保安法第21条第4項)

キ 販売業者の事業の廃止に係る届出(保安法第21条第5項)

ク 特定高圧ガスの消費に係る届出(保安法第24条の2)

ケ 特定高圧ガスの消費の廃止に係る届出(保安法第24条の4第2項)

(3) 許可の取消しに伴い都道府県知事が消防長へ通報する事項第1種製造者又は第1種貯蔵所に係る許可の取消し(保安法第28条第1項)

(4) 「高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律による改正後の高圧ガス保安法及び関係法令の運用に際して関係機関相互の連携強化のために講ずるべき措置等について」(平成9331日付け通商産業省環境立地局保安課長通知。)によって都道府県知事が消防長へ通報することとされた事項

ア 販売をするガスの種類の変更に係る届出(保安法第20条の7)

イ 高圧ガスの輸入検査(保安法第22条第1項)

ウ 第2種製造者等の所有者等に対する高圧ガスの製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令(保安法第38条第2項)

2 都道府県知事は、モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン又はジシランについて、特定高圧ガスの消費に係る届出(保安法第24条の2)又は特定高圧ガスの消費の廃止に係る届出(保安法第24条の4第2項)を受理した場合、平成941日以降も従前どおり消防長へ通報することとされていること(保安法第74条第1項、同法施行令第17条)

3 保安法第26条に基づく第1種製造者の危害予防規程の届出については、従前どおり、当該第1種製造者の同法第5条第1項の許可申請に伴いなされるよう運用されることとなったこと。

 

別添

 

消防危第40号  

平成9年3月31日

日本LPガス協会会長

社団法人 全国エルピーガス卸売協会会長

社団法人 日本エルピーガス連合会会長   殿

消防庁危険物規制課長

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防法第9 条の2 に係る液化石油ガスの貯蔵等の届出について

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の改正に伴い、平成941日以降は、学校、病院等の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物に設ける特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工事のうち、供給管の延長を伴う工事又は貯蔵設備の位置の変更若しくはその貯蔵能力の増加を伴う工事であって、都道府県知事に届出をしなければならないものが、当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が300kg以上のものから500kgを超えるものとなる。

一方、消防法第9条の2の規定に基づき、消防機関への届出を要する液化石油ガスの数量は300kg以上であることから、今回の改正により都道府県知事への届出を要さなくなった工事に係る液化石油ガスの貯蔵又は取扱いについては、41日以降、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が消防機関へ届け出なければならなくなる。

液化石油ガスは、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、その貯蔵、取扱いに関する情報は消防機関として必要な情報であることから、下記の事項に留意し、消防法第9条の2の規定に基づく届出を行う必要がある。

貴連合会におかれては、本通知の趣旨を十分御理解のうえ、会員各位に周知され、円滑な消防行政の実施に協力いただけるようお願いする。

 

 

1 届出は、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者が行うこととされていることから、供給設備に係る貯蔵設備の所有者等が行うものであるが、供給設備の設置又は変更の工事を行う者が、液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う者の委任により行っても差し支えないものであること。

2 届出は、危険物の規制に関する規則様式第1により行われたいこと。したがって、同様式備考5に規定されているように、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付する必要があること。

3 届出は、内容証明郵便等の公的機関から届出がなされたことが証明できる方法によっても差し支えないものであること。ただし、届出書又は添付図に不備がある場合は、届出を行った者に対して、不備を是正するよう指導されたいこと。

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