消防危第38号

平成9年3月28日

各都道府県知事 殿

消防庁次長

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについて(通知)

 

液化石油ガスの製造、貯蔵、消費等に係る安全性の確保については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行について」(昭和4335日付け消防予第52号消防庁次長通知。以下「52号通知」という。)等に基づき、火災その他の災害の予防のために必要な措置を講じてきたところである。

今般、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第14)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第256)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20)等が公布され、保安業務に係る部分等については平成891日から、その他の事項については平成941日から施行されることとされた。

これらの法令の施行に伴い、消防行政上の取扱いについても下記のとおり改正することとしたので、通知する。また、これに伴い52号通知は廃止する。

貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。

 

 

第1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正に伴う消防行政上の取扱いについて

1 液化石油ガス販売事業に係る通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者は、許可申請に当たって、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添付することとされているが、平成941日以降は、液化石油ガス販売事業について許可を要しなくなったことから、一定量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備の設置に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、許可申請に当たって、消防長又は消防署長の意見書を添付することとされたこと。

2 通商産業大臣又は都道府県知事は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づき、許可若しくは届出の受理又は許可の取消しを行ったときは、消防庁長官又は消防長に通報することとされているが、許可及び届出の範囲が改正されたこと、登録制度が導入されたこと等を踏まえ、通報対象が改正されたこと。

3 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの販売施設等が基準に適合しない場合等に、通商産業大臣又は都道府県知事に対して、必要な措置をとるべきことを要請することができることとされているが、一般消費者等の消費先に設置されたバルク貯槽に充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給するという形態であるバルク供給に係る技術上の基準が整備されたこと等を踏まえ、対象施設等が改正されたこと。

4 通商産業大臣は、販売施設等に係る基準の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならないこととされているが、3と同様の理由から、対象施設等が改正されたこと。

5 その他所要の改正が行われたこと。

 

第2 高圧ガスの取締法の改正に伴う消防機関に対する通報について

高圧ガス取締法の規定に基づき、液化石油ガス又は液化天然ガスの製造等に係る許可若しくは届出の受理又は許可の取消しを行ったときは、消防長に通報することとされているが、高圧ガス取締法の規定に基づく製造、貯蔵等に係る施設区分及び許可、届出等の行政手続の方法が改正されたことに伴い、通報対象が改正されたこと。

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