消防危第30号
平成9年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の施行について(通知)
危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(平成9年自治省令第13号)が、本日公布され、平成9年9月1日から施行されることとされた。
今回の改正は、危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第1条及び第2条の表に定める物質の追加指定を行うものである。
貴職におかれては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達の上、よろしく御指導願いたい。
記
1 第1条(毒物)の表関係
表に次の5物質が追加されたこと。
ア 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤
イ シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤
ウ シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤
エ シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
オ 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤
2 第2条(劇物)の表関係
(1) 次の7物質が追加されたこと。
ア クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
イ ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。)
ウ 硫酸第一すず
エ けい酸鉛
オ 二酸化鉛
カ オルトフェニレンジアミン
キ メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。)
(2) 次の物質について、変更等されたこと。
ア クロム酸鉛については、その製剤の性質、多様性等にかんがみ、当該製剤に関しては、クロム酸鉛及びこれを含有する製剤として一括して規定されたこと。
なお、これに伴い、硫酸モリブデン酸クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。)及び塩基性クロム酸鉛及びこれを含有する製剤は、クロム酸鉛及びこれを含有する製剤に含まれるものとして整理され、規定上削除されたこと。
イ 硝酸バリウムは、削除されたこと。
(3) その他、欄の順序を入れ替えるなど規定の整備が図られたこと。
3 施行期日等
(1) 施行期日
施行日は、平成9年9月1日とされたこと。
(2) その他
施行日において、前記の1のアからオまでの物質を30kg以上又は2(1)のアからキまでの物質を200kg以上貯蔵し、又は取り扱うことが予定されている者については、あらかじめ消防機関に届け出るよう指導されたいこと。