消防危第26号

平成9年3月14日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

給油取扱所の建築物に係る可燃性蒸気流入防止措置の緩和について(通知)

 

給油取扱所の建築物のうち、事務所その他火気を使用するものについては、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とすることとされ、これまでは可燃性蒸気が流入するおそれがあることから、犬走り又は出入口の敷居(以下「犬走り等」という。)にスロープを設けることは認められないという運用がなされてきたところである。

今般、給油取扱所においても事務所等への荷物の搬出入又は給油取扱所を利用する車椅子使用者に対する利便性の向上のため、事務所等の犬走り等にスロープを設置することが強く望まれていることを踏まえ、可燃性蒸気の拡散挙動について実験を行った結果、下記に定める要件をすべて満足する場合にあっては、可燃性蒸気が建築物の内部に流入しない構造と認められることが確認されたので、今後犬走り等にスロープを設けることについては下記により運用されたい。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

 

 

1 スロープの最下部から最上部までの高さが15cm以上であること。なお、スロープが明確でない場合にあっては、最上部からの高さの差が15cm以上となるところまでをスロープとみなすものとする。

2 スロープは給油又は注油に支障のない位置に設けること。

3 スロープ上において給油又は注油を行わないこと。

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