消防予第29号
消防危第15号
平成9年2月18日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
消防庁危険物規制課長
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の改正等について(通知)
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の一部を改正する省令(平成9年自治省令第3号)及び緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令の一部を改正する省令(平成9年自治省令第4号)が平成9年2月18日に公布された(以下これらの改正後の省令を「消防用機械器具等特例省令」及び「緩降機特例省令」という。)
防火対象物に設置された消防用設備等又は製造所等に設置された消火設備等に使用される消防用機械器具等は、消防法第21条の2第2項等の規定に基づく当該消防用機械器具等の技術上の規格に適合するものでなければならないこととされているが、技術上の規格に関する自治省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物、製造所等における消防用機械器具等のうち当該自治省令の規定に適合しないものについては、自治省令で一定の期間を限って特例が定められているところである。
消防用機械器具等のうち、昭和40年6月1日前に製造された閉鎖型スプリンクラーヘッドにあっては消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令(昭和52年自治省令第3号。以下「昭和52年特例省令」という。)の規定により、平成6年2月1日前に型式承認された緩降機にあっては昭和52年特例省令及び緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令(平成6年自治省令第3号)の規定により、それぞれ特例が定められているところである。
今回の改正は、これらの閉鎖型スプリンクラーヘッド及び緩降機に係る特例について、期間の延長を行うものである。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。
記
1 消防用機械器具等特例省令について
(1) 昭和40年6月1日前に製造された閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る期間が40年に改められたこと。
(2) 昭和40年6月1日以後昭和48年11月1日前の技術上の規格に係る型式承認を受けた緩降機に係る期間が25年に改められたこと。
2 緩降機特例省令について
昭和48年11月1日以後平成6年2月1日前の技術上の規格に係る型式承認を受けた緩降機に係る期間が8年1月に改められたこと。
3 運用上の留意事項について
(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッド
消防用機械器具等特例省令により、昭和40年6月1日前に製造された閉鎖型スプリンクラーヘッドについては、平成29年2月28日までは消防の用に供することができることとなるが、次の事項について、消防法令で定められた点検等の機会をとらえて、目視によりその確認を実施し、異常のあるものについては直ちに現行規格に適合するものと取り替えるようにされたいこと。
ア 感熱部分及びデフレクター部分
腐食、変形、損傷、ほこり、油脂等の付着等の確認
イ その他の部分
漏 れ、損傷等の確認
(2) 緩降機について
消防用機械器具等特例省令及び緩降機特例省令により、昭和40年6月1日以後平成6年2月1日前の技術上の規格に係る型式承認を受けた緩降機については、平成14年2月28日までは消防の用に供することができることとなるが、避難訓練等における事故防止を図るため、使用方法についての周知を図り、特にベルトの長さを調整する環の確実な操作について、その指導の徹底を図られたいこと。
4 施行期日
これらの省令は、平成9年2月18日から施行することとされたこと。