消防危第74号
昭和63年5月30日
改正:平成3年12月消防危第115号、平成7年9月消防危第100号
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
固定給油設備及び灯油用固定注油設備並びに油中ポンプ設備の取扱いについて
給油取扱所において用いられる固定給油設備及び灯油用固定注油設備(以下「固定給油設備等」という。)並びにポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下「油中ポンプ設備」という。)の構造については、危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則(以下「政令等」という。)の規定に基づく基準によるほか「固定給油設備及び灯油用固定注油設備の構造について」(平成5年9月2日付け消防危第68号消防庁危険物規制課長通知)及び「油中ポンプ設備に係る規定の運用について」(平成5年9月2日付け消防危第67号消防庁危険物規制課長通知)によりその統一的運用をお願いしているところである。
固定給油設備等は、近年機種も多く、新機種も頻繁に生産されている実態にあり、固定給油設備等の構造が政令等の基準に適合しているかどうかについては、その都度各市町村長等によりそれぞれ判断されているところである。
また、油中ポンプ設備については、今後、その普及が見込まれるところである。
このような状況を踏まえて、今般固定給油設備等及び油中ポンプ設備の安全性の確認に関して市町村長等の審査・検査事務の効率化の一助とするため当庁の指導に基づいて危険物保安技術協会(以下「協会」という。)において、固定給油設備等及び油中ポンプ設備の構造に関する試験確認を実施するとともに、当該試験確認に合格した固定給油設備等及び油中ポンプ設備に対しては別添(省略)の型式試験確認済証を貼付することとした。
貴職におかれては、下記事項に御留意のうえ、この試験確認制度を活用され、審査・検査にあたられるようお願いする。
おつて、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。
記
1 協会の型式試験確認済証を貼付した固定給油設備等及び油中ポンプ設備は、政令等に定める固定給油設備等及び油中ポンプ設備の構造に関する技術基準に適合していると認められるものであること。
2 協会の型式試験確認済証を貼付していない固定給油設備等及び油中ポンプ設備は、政令等に定める技術基準に適合していないと即断できるものではないが、市町村長等において調査及び指導の主たる対象とし、基準に適合しているかどうかについて十分審査・検査を行うこと。
3 協会においては本年4月1日から試験確認業務を開始しているところであるが、型式試験確認済証を貼付した固定給油設備等が販売されることとなるのは、総じて昭和63年7月以降になると見込まれるものであること。
別添 固定給油設備等に係る型式試験確認済証(省略)