消防危第61号

昭和63年5月6日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(昭和63年自治省令第18)が昭和63425日に公布され、昭和6441日から施行されることとなった。

今回の改正は、危険物取扱者免状に関し、10年に1回の写真の貼替えを義務づけるとともに併せて免状様式の変更を行うことをその主な内容とするものである。

貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、管下市町村に対してもこの旨を示達されるようお願いする。

なお、今回の改正に伴う危険物取扱者免状に関する具体的な事務処理手続きについては、おって通知するものとする。

 

 

第1 危険物取扱者免状の記載事項に関する事項

1 危険物取扱者免状の記載事項として過去10年以内に撮影した写真を加えたこと。(第51条第2項関係)

この改正は、従来、免状に貼付された写真については貼替え義務がないため、消防機関が立入検査等を行う際に本人との同一性を確認することが困難である等の支障が生じていた状況を踏まえ、10年に1回の写真の貼替えを義務づけることとしたものである。

2 危険物取扱者免状の書換えの申請における添付書類に申請前6ヵ月以内に撮影した写真を加えるとともに、その規格について定めたこと。(第52条第2項関係)

この改正は、第51条第2項において危険物取扱者免状の記載事項として過去10年以内に撮影した写真が加えられたことに伴い、同項に規定する記載事項の書換えを申請する際の添付書類として、申請前6ヵ月以内に撮影した写真を加え、併せてその規格について定めたものである。

3 危険物取扱者免状の再交付の申請における添付書類に申請前6ヵ月以内に撮影した写真を加えることとしたこと。(第53条第2項関係)

4 危険物取扱者試験の受験の申請における添付書類について規定を整備したこと。(第57条関係)

この改正は、第52条第2項の改正により、新たに写真の規格が定められたことに伴い、規定を整備したものである。

 

第2 危険物取扱者免状の様式に関する事項

危険物取扱者免状の様式を変更したこと。(別記様式第11関係)

この改正は、従来携帯に不便であった免状の様式を、携帯に便利なように、表面をラミネート処理した運転免許証大の1枚のカード式とすることとしたものである。

 

第3 省令改正に伴う経過措置等に関する事項

1 この省令は、昭和6441日から施行するものとしたこと。(附則第1項)

2 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者免状については、改正後の危険物取扱者免状とみなすこととしたこと。(附則第2項)

この経過措置は、この省令の施行までに交付された免状については、写真の期限(撮影から10年以内)が到来するまでは、特に新様式の免状にするためだけの書換えは要しないこととしたものである。

3 第51条第2項に定める免状の記載事項(過去10年以内に撮影した写真)は、昭和67331日までの間は、昭和67331日において現に交付されている危険物取扱者免状に貼付されている写真とすることを妨げないものとしたこと。(附則第3項)

この経過措置は、この省令の施行までに既に交付されている免状については、昭和67331日までの間は、過去10年以上前に撮影されたものであっても写真の貼替え義務はないものとしたものである。

ただし、危険物取扱者が、写真の貼替えを行うため、自ら免状の書換え申請をすることは妨げないものである。

inserted by FC2 system