消防危第42号

昭和63年4月1日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について

 

老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令(昭和63年自治省令第1)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(昭和63年自治省令第3)、老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令第5号の規定に基づき自治大臣が定める規定を定める告示(昭和63年自治省告示第3)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(昭和63年自治省告示第4)が昭和63120日に公布され、同日から施行された。

さらに、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(昭和63年自治省告示第66)が昭和6341日に公布され、同日から施行された。

また、老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令(昭和63年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第1)、老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令第2号の規定に基づき通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定める規定を定める告示(昭和63年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第1)及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(昭和63年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第2)が昭和6341日に公布され、同日から施行された。

これらの省令及び告示は、老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和63年政令第1)により、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106)の規定のうち老人保健施設に関する部分が昭和63120日から施行されたことに伴い、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和48年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第1)における老人保健施設の具体的取扱いに関して所要の規定の整備を行うこと等を主な内容とするものである。

貴職におかれては、下記事項に御留意のうえ、その運用に遺憾のないようお願いする。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

 

 

第1 「病院」の意義

危険物の規制に関する規則、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和47年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第2)及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示にいう「病院」には老人保健施設は含まないものとされたこと。(老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令第2号及び第5号、老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令第5号の規定に基づき自治大臣が定める規定を定める告示、老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令第1号及び第2号並びに老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令第2号の規定に基づき通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定める規定を定める告示)

なお、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)にいう「病院」には老人保健施設は含まないものとされたことについては、「老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について」(昭和63120日付け消防危第8)により既に通知したところであること。(老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第2)第1条による改正後の老人保健法施行令(昭和57年政令第293)第3条の3第1項及び別表第2第4号)

 

第2 危険物の規制に関する規則における老人保健施設の取扱い

製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所は、人保健施設であって20人以上の人員を収容することができるものとの間に30m以上の距離を保たなければならないこととされたこと。(危険物の規制に関する規則第11条第4号)

 

第3 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示における老人保健施設の取扱い

移送取扱所において配管を地上に設置する場合、道路を横断して設置する場合又は河川及び水路を横断して設置する場合には、当該配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)は、老人保健施設であって20人以上の人員を収容することができるものとの間に45m以上の水平距離を有しなければならないこととされたこと。(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第32条第5号)

 

第4 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示における老人保健施設の取扱い

石油パイプライン事業の事業用施設において導管を地上に設置する場合、道路を横断して設置する場合又は河川及び水路を横断して設置する場合には、当該導管(石油ターミナルの構内に設置されるものを除く。)は、老人保健施設であって20人以上の人員を収容することができるものとの間に45m以上の水平距離を有しなければならないこととされたこと。(石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示第30条第5号)

 

第5 その他

身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第41)附則第27条により、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64)の一部が改正され、昭和6341日から施行されたことに伴い、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示における障害者職業訓練校の具体的取扱いに関してもそれぞれ前記第3及び第4と同様とされたこと。(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第32条第5号及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示第30条第5号)

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