消防危第1号
昭和63年1月8日
宛 愛知県
発 危険物規制課長
消防法の解釈について
問 標記について、下記のとおり疑義が生じましたので、御教示願います。
記
灯油450Lを貯蔵している移動タンク車の荷台に、軽油200L入りのドラム缶2本を積載していたことにより、合計で指定数量以上の危険物を貯蔵・運搬していた行為は、消防法第10条第1項違反と解してよいか。
答 お見込みのとおり。