消防危第1号

昭和63年1月8日

宛 愛知県     

発 危険物規制課長 

 

消防法の解釈について

 

問 標記について、下記のとおり疑義が生じましたので、御教示願います。

 

 

灯油450Lを貯蔵している移動タンク車の荷台に、軽油200L入りのドラム缶2本を積載していたことにより、合計で指定数量以上の危険物を貯蔵・運搬していた行為は、消防法第10条第違反と解してよいか。

答 お見込みのとおり。

inserted by FC2 system