消防危第117号
昭和60年10月21日
宛 神奈川県
発 消防庁危険物規制課長
国際輸送用タンクコンテナ式移動タンク貯蔵所から移動タンク貯蔵所及びドラム缶に充填することについて
問 標記のことについて次のとおり照会がありましたのでご教示ください。 施設、設備の概要 既設一般取扱所(ローリー充填所で第四類第一、二、三、四石油類、メチルエチルケトン、さく酸エステル類及び動植物油類5,200倍)に、空気駆動の固定式ポンプ、配管(2インチSUS304)及び金属フレキシブルホースを新設し、国際輸送用タンクコンテナ式移動タンク貯蔵所から移動タンク貯蔵所へ充填する。 ここから更に配管を延長し隣接する一般取扱所(ドラム充填所で第四類第一、二、三、四石油類、アルコール類、メチルエチルケトン、さく酸エステル類及び動植物油類1,210.8倍)においてドラム缶に充填することを計画している。 なお、コンテナは車両に積載した状態にしておく。 照会事項 1 国際輸送用タンクコンテナ式移動タンク貯蔵所から移動タンク貯蔵所への充填については、次のいずれにより考えればよいか。 (1) 昭和41年2月8日付け自消丙予発第22号にいう一般取扱所における取扱いとして可とする。 (2) 昭和52年3月25日付け消防危第46号のとおり、移動タンク貯蔵所間の移し替えであるので認めない。 2 ドラム缶への充填については、次のいずれにより考えればよいか。 (1) 昭和40年7月15日付け自消丙予発第125号の回答にいう貯蔵に伴う取扱いとは認められない場合に該当する。 (2) 昭和51年11月11日付け消防危第87号に示す移動タンク貯蔵所における危険物の取扱いとして認められる場合に該当する。 (3) 配管を他の取扱い工程と共用しているので、昭和56年7月3日付け消防危第83号の危険物の取扱い工程の一部に移動タンク貯蔵所が組み入れられて使用される場合となるので認められない。
図 (省略) |
答
1及び2 設問の場合は、一般取扱所における取扱いとして認めてさしつかえない。