消防危第94号

昭和60年7月30日

宛 栃木県    

発 危険物規制課長

 

危険物規制事務上の疑義について

 

問 標記について、下記のとおり疑義が生じましたので、御教示願います。

 

 

1 危険物の規制に関する政令(以下「政令」)という。)第13条第1項の規定による、地下タンク室省略工事のため、同項()による外面保護を施すこととなつているが、危険物の規制に関する規則第24条に規定する外面保護方法に代えて、問1による施工方法により政令23条の規定を適用し、これを認めてよいかどうか。

2 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第3条第1項及び第2号後段に規定する「これと同等以上の防食効果を有するもの」として、問2による施工方法を認めてよいかどうか。

 

問1 耐熱樹脂による地下タンクの外面保護方法

(1) 塗装材は、別添資料(省略)に掲げる成分及び特性を有する耐熱樹脂を使用する。

(2) 覆装材は、耐熱樹脂を含浸させたポリエステルテープ、耐熱繊維テープを使用する。

(3) 保護の方法は、タンクの外面に耐熱樹脂を下塗し耐熱樹脂を含浸させたテープを貼付し、耐熱樹脂を厚さ2mm以上に達するように上塗し、その表面に耐水塗料(商品名トップコート)を塗布した後24時間乾燥させ、地下埋設する。

 

問2 耐熱樹脂による配管の防食方法

(1) 塗装材は、別添資料に掲げる成分及び特性を有する耐熱樹脂を使用する。

(2) 覆装材は、耐熱樹脂を含浸させたポリエステルテープ、耐熱繊維テープを貼付し、耐熱樹脂を厚さ2mm以上に達するように上塗し、その表面に耐水塗料(商品名トップコート)を塗布した後24時間乾燥させ、地下埋設する。

答 1及び2添付された資料から判断すれば、いずれも認めてさしつかえない。

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