消防危第68号
昭和60年5月30日
宛 岐阜県
発 消防庁危険物規制課長
通気管ヘッドについて
問 地下貯蔵タンク等に設ける通気管ヘッドの構造及び材質について、別添図(省略)のような申し出があつたが、危険物の規制に関する規則第20条第3項に規定する技術上の基準に適合するものと認めてさしつかえないか、ご教示願います。
別添図(省略)
答 認めてさしつかえない。