消防予第54号

消防危第50号

昭和60年4月12日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁予防救急課長

消防庁危険物規制課長

 

型式承認を失効させることとした感知器の取扱いについて(通知)

 

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の5第1項本文の規定に基づき、別添のとおり、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和59年自治省令第18)により変更した技術上の規格に適合しないと認められる感知器の型式承認を失効させる告示(昭和60213日自治省告示第15)が公布されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下市町村にもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

 

 

1 型式承認の効力の存続今回型式承認を失効させることとした感知器(以下「型式失効感知器」という。)は、法第21条の5第1項ただし書の規定に基づき、昭和61331日まで型式承認の効力が存続するものとされたこと。なお、型式失効感知器については、昭和6141日以降法第21条の12の措置(個別検定合格表示の除去又は消印)及び法第21条の13の措置(業者等に対する立入検査)に係る権限は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第40条の規定により都道府県知事に委任されているので、販売業者等の動向に十分注意し、所要の措置をとられたいこと。

2 設置に係る経過措置型式失効感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和59年自治省令第18)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令(昭和59年自治省令第25)の適用があるため、次の(1)から(3)までに掲げる防火対象物又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)において、法第10条第4項又は法第17条第1項の規定により設置されている型式失効感知器(法第17条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、熱感知器にあっては昭和77930日までの間に、煙感知器にあっては昭和69930日までの間に、改正後の技術上の規格に適合した感知器に取り替える必要があること。

(1) 昭和59101日に現に存していた防火対象物又は製造所等

(2) 昭和59101日に現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え(以下「新築等」という。)の工事中の防火対象物又は法第11条第1項の規定による設置若しくは変更の工事中の製造所等

(3) 昭和59101日から昭和61331日までの間に新築等の工事が開始された防火対象物又は法第11条第1項の規定による設置若しくは変更の工事が開始された製造所等

 

別添〔略〕

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