消防予第170号
昭和46年12月3日
宛 高知県
発 予防課長
危険物の規制行政庁について
問 当管内において昭和46年4月1日高幡消防組合が発足し、その実情は下記のとおりであるが、この場合、従来県知事が所管してきた8町村の区域の危険物規制行政庁はどこになるかご教示されたい。
記
1 当組合は、須崎市(昭和42年4月1日より本部と署を設置)と近隣8町村(従前は本部・署とも未設置)で構成され、知事の組合設立許可は昭和46年4月1日に出されたものである。 2 8町村は、昭和46年6月1日自治省告示第110号第2表(昭和47年4月1日より効力発生)により本部と署の設置義務町村に指定されている。 3 当組合は、昭和46年5月21日組合議会で本部と署の設置の条例(昭和46年4月1日に遡り適用。ただし、須崎市を除く8町村の署に関する事務については昭和47年4月1日より適用)を可決即日公布し、昭和47年3月31日までの本部・署に関する消防事務は、当組合が従前の須崎市の本部・署の形勢(陣容・管轄区域等とも)のままで処理することになっている。 |
答 高幡消防組合の管理者と解する。