消防予第151号

昭和46年10月22日

宛 東京消防庁消防総監

発 予防課長     

 

地下貯蔵タンクにタンク検査済証()を取り付ける方法について

 

問 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2に基づき、タンク検査を設置場所以外の場所で行なう場合、タンク検査済証()の取り付けを下記の方法によることとしたいがいかが。

 

 

1 取り付け位置

タンク頂部の適宜な位置とする。

2 取り付け方法

当て板にタンク検査済証()を鋲止めし、当該当て板をタンクに溶接する。

 

(次図参照)(省略)

 

答 設問の方法によつてもさしつかえない。

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