消防予第151号
昭和46年10月22日
宛 東京消防庁消防総監
発 予防課長
地下貯蔵タンクにタンク検査済証(副)を取り付ける方法について
問 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2に基づき、タンク検査を設置場所以外の場所で行なう場合、タンク検査済証(副)の取り付けを下記の方法によることとしたいがいかが。
記
1 取り付け位置 タンク頂部の適宜な位置とする。 2 取り付け方法 当て板にタンク検査済証(副)を鋲止めし、当該当て板をタンクに溶接する。
(次図参照)(省略)
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答 設問の方法によつてもさしつかえない。