消防予第8号
昭和46年1月5日
宛 栃木県総務部長
発 予防課長
屋外貯蔵タンクに設ける自動覚知装置について
問 アルコールを貯蔵する15tストレーヂタンク2基よりの配管途中にタンク内の鉄錆、ごみ等を取除く濾過装置を取付けた先に、中継タンク的役割を持つ5tタンクがあり当然屋外タンク貯蔵所として規制を受けるが、このタンクには自動覚知装置としてセーフティフロートスイッチが使用され、上限4,500L、下限500Lで液面の制御が行なわれる場合、これが政令第11条第9号の「危険物の量を自動的に覚知することができる装置」に該当するかどうか。該当しない場合であつても政令第23条を適用することの可否。 なお、当該タンクにはローリー等からの直接注入は出来ない。 |
答
前段 該当しない。
後段 危険物の規制に関する政令第23条の特例基準を適用することは、適当でない。