消防予第6号

昭和46年1月5日

宛 岐阜県総務部長

発 予防課長   

 

覆土式タンクにて航空燃料(JP-4)を貯蔵取り扱いをする場合について

 

問 基地に隣接する航空機製造会社の覆土式タンクについて、基地周辺のデモ及び災害防止等に対処するため計画された別紙図面の地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所等いずれにも解しがたい下記のものについてご教示ください。

 

 

覆土式タンクにする理由

1 基地周辺のデモによる襲撃(過激派による火炎ビン等)を受けた場合の防護

2 航空機の滑走路が近い(650)ため、その離着陸時にトラブル等が発生した場合の防護

3 航空燃料であるため燃料の品質管理をより向上させるためにも外気温による影響を受けさせないようにするため。

(1) 上記覆土式タンクは地下タンク貯蔵所として解してよいか。

もし認められるとした場合

地階にある点検孔(マンホール)への通路を別紙図面のとおり設けさせてよいか。

※設ける理由について

航空燃料については、品質管理上タンク内部の洗滌塗装を義務づけられているため、内部の異常な揮発性蒸気の排除等災害を予防する意味で上下に点検孔を設けることにより作業の安全を図る。

参考

自衛隊については「燃料汚損防止に関する通達」昭和36110日空幕発整第9号により

3,000バーレル以下 12月に1回以上

3,00030,000バーレル以下 1.5年に1回以上

330,000バーレル以上 2年に1回以上

タンク内部の洗滌塗装を義務づけられているため、当航空機製造会社も準用している。

(2) (1)でないとするならば、屋外タンク貯蔵所として解してよいか。

もし認められるとした場合

屋外タンク貯蔵所の技術上の基準に適合させるべきか。

政令第23条(基準の特例)を適用して別紙のとおりでよいか。

(3) (1)(2)でないとするならば、覆土式屋外タンク貯蔵所とはどのようなものか。

① その場合、技術上の基準があるか。

② 自衛隊駐屯地等の解釈について(昭和36年5月10甲予発第25危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について第2の1により)

1) 自衛隊のみか。

2) 自衛隊に関係する民間社会をも含むか。

3) 拡大解釈をして、これに類するものを含めてよいか。

(4) 当該タンク貯蔵所に併設するローリ詰場について

① タンク自身にはポンプ設備がなく、移動タンク車のポンプにより危険物の注出入を行なう場合(配管の一部にセパレーターが設置してあり逆流防止装置をも兼ねている関係上落差により流出しないよう安全性が保たれている。即ち移動タンク車を使用する以外は燃料の注出入ができない)一般取扱所として規制の対象にならないと思うがどうか。(なお、取扱数量は指定数量以上とする)

② 上記について規制の対象となる場合

1) その理由を説明願いたい。

2) 保有空地はいかにあるべきか。

イ (1)になる場合、別紙図面のとおりでよいか。

ロ (2)(3)になる場合、政令第23条(基準の特例)を適用しして別紙図面のとおりでよいか。(別添図面1参照)

(1)(2)及び(3)

設問のタンクは、危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)第2条第2号の屋外タンク貯蔵所に該当するが、その位置、構造及び設備が政令第11条に定める技術上の基準に適合しないので、その設置を認めることはできない。

なお、昭和36510日付け 自消甲予発第25号消防庁予防課長通達「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について」のうち、第2の1については、自衛隊の施設に限り認めたものである。

(4)

① 設問のローリー詰場は、一般取扱所として規制される。

1) 消防法第10条第1項本文の規定による。

2) 政令第19条において準用する政令第9条第2号に規定する空地を必要とする。

 

別添図面1(省略)

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