消防予第2号
昭和46年1月5日
宛 大阪府生活環境部長
発 予防課長
タンク支柱の耐火構造について
問 標記について、管下の製造所から下記のとおり照会がありましたが、これを危険物の規制に関する政令第11条第5号にいう、同等以上の耐火性能を有するものと認めてさしつかえないかどうかご教示ください。
記
危険物の規制に関する政令第11条第1項第5号にいう鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造等と同等以上の耐火性能を有するものとして下記製品について御検討頂き度く御照会します。 1 製品名 O.P.タイカライト 2 耐火性 60分耐火 3 建設省告示番号 第1589号 4 指定番号 (通)第1112号 5 構成材料 石綿けい酸カルシウム成型板 6 施工方法 別紙図面のとおり(省略) |
答 さしつかえない。