消防予第183号

昭和45年9月11日

廃止:平成15年消防危第81

宛 北海道総務部長

発 予防課長   

 

配管による重油の供給施設について

 

問 配管による灯油の供給施設については、昭和441126日付け消防予第269号予防課長通達に基づき設置指導を行なつているところでありますが、このたび、階層住宅等において、灯油を重油に変えて設置する下記施設について照会がありましたので、標記重油による供給施設の設置の可否について、ご教示をお願いします。

 

 

1 設置場所

耐火構造の建築物(ホテル)である。

2 施設設置の方法

灯油の配管供給施設(昭和441126日消防予第269号消防庁予防課長通達運用基準による)と同じく、屋上にサービスタンク(500L未満)を設け、26階の各階に給湯用ボイラーを、地階に暖房用ボイラーを設置する。なお、主タンクは地下に設置する。

3 供給する重油の種類

A重油

答 設問の施設が、昭和441126日付消防予第269号消防庁予防課長通達「配管による灯油の供給施設に関する運用基準」【廃止:平成1586日消防危第81号】に適合するものである場合は、その設置を認めてさしつかえない。

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