消防予第136号

昭和45年6月29日

宛 兵庫県生活部長

発 予防課長   

 

貯蔵のための取り扱いとは

問 危険物の規制に関する政令第2条の貯蔵所における貯蔵のための取扱いとは、具体的にいかなる場合のことをいうのか。

例えば、屋内貯蔵所において自家用小型自動車に時時給油するため、貯蔵中のドラム罐等より小分けする場合の如きは、どうか。

答 例示の場合は、貯蔵に伴う取扱いと解する。

 

コンテナに収納した危険物の貯蔵、取り扱いについて

問 管下消防長から、危険物を容器入りのままでコンテナに収納して貯蔵し取り扱うことについて、下記のとおり照会がありましたので、ご教示を賜わりますようお願いします。

 

 

第一石油類、第二石油類および第三石油類を収納した18Lかんを5,00010,000入りコンテナに混積し、自動車に積載して緊結装置によつて固定し、運搬している事実を発見したが、

1 危険物を収納したコンテナを自動車に積載するまでの間、屋外に放置されているが、この規制として

(1) 貯蔵所又は取扱所のいずれによつて規制すべきか。

(2) 貯蔵所に該当するものとすれば、危険物の品名等の関係から、屋内貯蔵所によつて規制するほかないものと考えられるが、このような作業形態が普及することが予測され、また、その安全性を考慮し、屋外貯蔵所として特例を適用される考えはないか。

2 この場合、コンテナ本体を容器とみなしてよいか。

(1) 設問のコンテナを臨時的に屋外に置く場合は、消防法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受ければ足りるが、当該コンテナの置場が継続的に使われる場合は、貯蔵所として規制を受ける。

(2) 設問のコンテナの置場を屋外貯蔵所として認めることはできない。

2 設問のコンテナを危険物の規制に関する政令第28条に規定する運搬容器とみなすとはできない。

 

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