消防予第104号
昭和45年5月26日
宛 茨城県総務部長
発 予防課長
第三類危険物(金属ナトリウム)の消火薬剤(ナトレックス)について
問 このことについて、下記の点につき照会があつたので御教示願います。
記
1 実験結果のナトレックスの消火器は、第三類危険物(金属ナトリウム)に適応するものと認めてよいか。 2 1が不適の場合は、ナトレックス(主剤は無水・炭酸ナトリウム)消火薬剤のみ乾燥砂に変るものとして認めて差支えないか。 |
答
1 設問の物品は、消防法第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合する消火器でないので、当該危険物に適用する消火設備として認めることはできない。
2 設問の消火薬剤は、第五種の消火設備のうち、乾燥砂と同等以上の消火性能を有するものと認められるので、危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用し、乾燥砂に代わるものとしてさしつかえない。
なお、この場合、設問の消火薬剤の金属ナトリウムに対する能力単位は、当該消火薬剤30kgをもつて1能力単位とする。