消防予第72号
昭和45年4月21日
宛 栃木県
発 予防課長
屋内貯蔵所に設ける出入口の大きさについて
問 危険物の規制に関する政令第10条第1項第8号に規定する出入口の大きさに、下記のような疑義がありますのでご教示ください。
記
このたび、管内のある塗料販売会社から、塗料類(149.6倍)を貯蔵する屋内貯蔵所(140㎡)の設置許可申請が提出されました。 その内容は、別添図のとおり搬入、搬出に便利なように屋内貯蔵所の出入口を最大限に2方向にとり、そこヘハンガーつり甲種防火戸を設けるものであります。これは災害防止のためには、極めて好ましくなく、又今後さらに壁のない出入口ばかりの屋内貯蔵所の出現も予想されます。 危険物の規制に関する政令第10条第1項第8号の規定は出入口の防火戸のみ規定され、壁面積に対する出入口の大きさ割合の規定がないため、このような許可申請が提出されると思いますが、今後無制限に出入口の大きさを認めてよろしいものかどうかご教示ください。(別添図面) |
答 設問については、屋内貯蔵所の出入口に甲種防火戸を設ける限り、さしつかえない。