消防予第41号
昭和45年2月26日
都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
石油コンビナート施設等の立入検査について
昭和44年10月30日付消防予第247号をもつて「危険物施設の立入検査の実施」を指示したところであるが、神奈川県川崎市において、昭和45年2月25日に日本石油化学株式会社浮島工場、2月26日には昭和石油株式会社川崎製油所と相ついで危険物施設の火災が発生したので、石油コンビナート施設等危険物施設密集地域の危険物施設については、特に入念な立入検査を行ない危険物施設災害発生の防止に努められたい。
なお、関係企業に対しては、別紙写のとおり企業の保安体制の強化について通達してあるので念のため申し添える。
参考
日本石油化学株式会社浮島工場及び昭和石油株式会社川崎製油所の火災概要は、別添1及び2のとおりであるので参考のため送付する。(「別添1・2は」省略)
消防予第40号
昭和45年2月26日
消防庁次長
保安体制の強化について
危険物施設の防災については、日頃ご努力願っているところでありますが、既に、ご承知のとおり、川崎市において、2月25日に日本石油化学株式会社浮島工場、2月26日には昭和石油株式会社川崎製油所と相ついで危険物施設の火災が発生しました。
当庁としても、火災発生の原因、防災上の問題点の究明等を行なつていますが、大規模危険物施設の火災の重大性にかんがみ、同協会におかれましても関係各社に対し、とりあえず、下記事項について十分な措置をとるよう示達されることをお願いします。
記
(1) 事故防止のため、従業員に対し、各種装置の安全操作の教育の徹底
(2) 事故防止のため、施設の点検及び整備の徹底
(3) 自衛消防組織の整備、強化