消防予第37号
昭和45年2月17日
宛 日本電信電話局
発 予防課長
油配管の収納方法ならびに地下タンク貯蔵所の構造について
問 今回地震対策および地盤沈下対策の一環として当公社の局舎、庁舎などに設置する予備電源用エンジンおよび暖房用ボイラーの油配管の収納方法ならびに地下タンク貯蔵所の構造を改善すべく計画いたしました。 その方法は関係法規を遵守して決定しましたが、従来一般に用いられている方法と若干異なるので、別紙事項について照会いたします。 貴庁のご見解およびご配慮をいただきたくお願い申しあげます。
(別紙) 1 屋外油配管のトレンチ(配管溝)内収納について(危険物の親制に関する政令第13条関係) 従来、地下タンク貯蔵所の油配管のうち、当該地下タンクから建物までの屋外の配管は、点検部分を除き地中直埋めの構造としていたが、地震および地盤沈下時に折損のおそれあること、および障害箇所の発見が困難な事実にかんがみ、トレンチ内に収納したいがよろしいか。 ただし、設置にあたつては、つぎの条件を満足するものとする。(別図1参照) (1) 配管中を移送する油は、第二石油類または第三石油類である。 (2) トレンチの本体およびふたは、鉄筋コンクリート造とし、上部にかかる荷重にたえうるものとする。 (3) トレンチの底部には、ピットを1個設け、ためますとする。 (4) トレンチ内の配管の接合は、トレンチ内の配管と地下タンクのプロテクタからの配管との結合部分、可撓管の結合部分等、施工上フランジ接合とする必要のある場合を除き溶接とする。 (5) トレンチ内配管に設ける可撓管、フランジおよびためますの上部には点検口を設け、そのふたは、手掛け付き鉄筋コンクリートブロックまたは鉄製とする。 2 地下タンク貯蔵所の構造について(政令第13条関係) 屋外地下タンク貯蔵所の構造については、従来から標準図を作成し、全国の関係部門に周知し、設計の合理化、工事の適正化を図つてきたが、今回、地震および地盤沈下対策の一環として(1項関連)タンク室を設置しない構造の地下タンク貯蔵所において、油配管用トレンチを地下貯蔵タンクのプロテクタまで延長し、ふたの一部にトレンチが食い込むようにしたいがよろしいか。 ただし、つぎの条件を満足するものとする。(別図2参照) (1) 政令第13条第1号ハに規定するふた(以下「地下タンクふた」という。)にかかる荷重が直接地下貯蔵タンクにかからないよう、当該ふたは、鉄筋コンクリート造の支柱をもつて支えるものとする。 この場合、その支柱の支点は、A-A断面図に示すとおり、地下貯蔵タンクを設置する際の土台にあたる床盤上とする。 (2) トレンチの地下タンクふたに食い込む部分の地下タンクふたの上面(トレンチの底にあたる部分)とタンクの項部までの間はB-B断面図に示すとおり、60cm以上の間隔をとるものとする。 (3) 地下タンクふたに食い込む部分のトレンチの底および周壁(プロテクタに接する部分の壁を除く。)は、1C-C断面図に示すとおり、厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造とする。 3 関連質疑事項 上記2に関連してつぎの事項について、ご見解を伺います。 (1) 政令第13条第1号ハに規定する鉄筋コンクリートのふたは、縦、横とも水平投影面上、それぞれ当該タンクの外面から30cm以上ずつ大きくとればよろしいか。 (2) 各種配管のタンクに接続する部分は、平面図に示すとおり、プロテクタ内に集中させてよろしいか。 |
答 1,2及び3いずれもさしつかえない。