自消丙予発第102号

昭和42年11月29日

宛 佐賀県総務部長

発 予防課長   

 

消防用設備等に関する消防法第17条防火対象物と危険物施設との関係について

 

問 危険物製造所等の消防用設備等は、消防法(以下「法」という。)第10条第4項にもとづき、危険物の取扱又は貯蔵の数量(指定数量の倍数)によつて設置基準が定められており、また、法第17条にもとづき、防火対象物(工場等)には建物の延面積によつて消防用設備等の設置基準が定められているが、このことについて下記のとおり疑義があるのでご教示願います。

 

 

1 工場1棟全部が危険物製造所(または一般取扱所)である場合、消防用設備等は法第10条第4項にのみ適合すればよいか、または法第17条の規定と双方に適合すべきであるか。

2 上記の場合、法第10条第4項のみでよいとすれば、

() その根きょは何によるか。

() 危険物製造所等であるために一般の工場等より設備の基準が軽減されることもあるが差し支えないか。

3 工場の一部分に危険物製造所(又は一般取扱所)がある場合は、危険物製造所(又は一般取扱所)の部分は法第10条第4項により設置し、これを除いた部分には工場として法第17条の規定による消防用設備等を設置すべきか、または工場全体に法第17条の基準を適用すべきか。

 

1 前段お見込みのとおり。

() 危険物施設に設置すべき消防用設備等に関する法第10条第4項の規定は、消防用設備等の設置に関する一般規定たる法第17条に対し、特別法たる地位を有するものである。

() お見込みのとおり。

3 前段お見込みのとおり。

inserted by FC2 system