自消丙予発第65号

昭和42年8月28日

宛 大阪府民生部長

発 予防課長   

 

ベンゾイルパーオキサイドの規制について

 

問 下記のことについて、貴庁の見解をご教示くださるようお願いします。

 

 

1 指定過酸化物のうち、その含有率が危険物の規制に関する規則別表第1の2に掲げるより少ないものでも、なお過酸化物Aに該当するか。

2 もし過酸化物Aに該当するならば、次のものは如何。

(1) 商品名       ホワイテックス

(2) 過酸化物の含有率  ベンゾイルパーオキサイド22

(3) 希釈剤硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム等

3 またベンゾイルパーオキサイドの含有率何%以上が過酸化物Aに該当するか。

1 危険物の規制に関する規則別表第1の2の品目の欄に掲げる物質を同表の含有率の欄に掲げる比率未満含有する物は、過酸化物Aに該当する。

2 設問の物品は、危険物第一類過酸化物Aに該当する。

3 現在のところ特別の定めはない。

inserted by FC2 system