自消丙予発第35号
昭和42年6月5日
宛 神奈川県企画調査部長
発 予防課長
トラック上でドラム缶に危険物を充填する行為は認めてよいか
問 ドラム缶充てんをする一般取扱所において、トラック上にドラム缶を並べ、これに直接危険物を注入する行為は、次の各号のすべてに適合する場合に限り、これを認めてよろしいか、御教示願いたい。 1 適用危険物 引火点40℃以上のものに限ること。 2 設備構造規制 (1) 使用ドラム缶の総てが充填前に必ず水圧テスト(水槽中1kg/cm2以上加圧)を行ない合格したものであること。(合格証の添付) (2) 電磁式液圧弁付流量計(200Lセット マイクロスイッチ内蔵)を設けること。 (3) 自動閉止装置付ノズルを用いること。 (4) 一般取扱所全体を覆う固定式消火設備「エアーフオームヘッター」を設けるとともに必要な第四種、第五種の消火器を設けること。 |
答 設問の場合、貴見のとおりで差し支えない。