自消丙予発第35号

昭和42年6月5日

宛 神奈川県企画調査部長

発 予防課長      

 

トラック上でドラム缶に危険物を充填する行為は認めてよいか

 

問 ドラム缶充てんをする一般取扱所において、トラック上にドラム缶を並べ、これに直接危険物を注入する行為は、次の各号のすべてに適合する場合に限り、これを認めてよろしいか、御教示願いたい。

1 適用危険物

引火点40℃以上のものに限ること。

2 設備構造規制

(1) 使用ドラム缶の総てが充填前に必ず水圧テスト(水槽中1kg/cm2以上加圧)を行ない合格したものであること。(合格証の添付)

(2) 電磁式液圧弁付流量計(200Lセット マイクロスイッチ内蔵)を設けること。

(3) 自動閉止装置付ノズルを用いること。

(4) 一般取扱所全体を覆う固定式消火設備「エアーフオームヘッター」を設けるとともに必要な第四種、第五種の消火器を設けること。

答 設問の場合、貴見のとおりで差し支えない。

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