自消丙予発第24号
昭和42年4月10日
宛 兵庫県民生部長
発 予防課長
危険物製造所等の壁体に使用する材料について
問 危険物製造所の外壁に用いる材料について下記のものを危険物の規制に関する規則第10条に定められている不燃材料と同等以上の効力があるものと認め、許可してよいかどうか管下消防長から別紙写しのとおり照会がありましたので、ご教示賜わりますようお願いします。
記
1 製品名 ノザワ木毛インシュライト 2 耐火性 壁30分耐火外壁の非耐力壁 3 建設省告示番号 3531号 4 指定番号 耐火Wn0010 5 構成材料 木毛セメント板25㎜の両面にフレキシブルシート3㎜を張つた合計厚31のサンドイッチパネル |
答 さしつかえない。