自消丙予発第174号

昭和40年10月27日

宛 静岡県総務部長

発 予防課長   

 

既設一般取扱所の保有距離について

 

問 本市管内の航空自衛隊は、航空機用燃料(第一石油類)を基地内主タンクに送油するため、約3km離れた軌道沿線にポンプ室(一般取扱所)を設置してある。

ポンプ室の構造は、鉄筋コンクリート・窓スチールサッシ網入硝子、1日の最大取扱数量は300kLで月間平均7日運転するものである。

今回、別図のように隣地たんぼが宅地転用して木造2階建住宅を新築した。このため危険物の規制に関する政令第9条第1号イの保有距離が10mが不足することとなつたので、下記のうち、いずれかの方法または以外の救済方法についてご教示願います。

 

 

1 諸般の状況から政令第23条を適用して、へいを設けなくてもよい。

2 住宅に面する境界線に高さ2mのブロックベいを構築する。

3 延焼限界曲線h=pd2(h:高さ、d:距離)においてp=0.04として計算した結果、住宅の高さと等しい5.5mの不燃材料のへいを図示の部分に構築する。

 

別図

説明: 説明: G:\kikennbutuweb\05TUTATU\01SHOUWA\1965S40\S401027JSHY174\00S401027JSHY174.files\image001.jpg

 

答 屋外貯蔵タンクに危険物を出し入れするために使用するポンプ()は、今回行なわれた危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)の一部改正により、一般取扱所として規制をはずされ、屋外タンク貯蔵所に附随するポンプ設備として規制することとされた(政令第11条第10号の2)ので、承知されたい。したがつて、設問の施設については、照会のような特別の措置は要しないと解する。

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