自消丙予発第167号

昭和40年10月22日

宛 長崎県総務部長

発 予防課長   

 

一般取扱所を屋外貯蔵タンクの保有空地内に設置することについて

 

照会 屋外貯蔵タンクに貯蔵中の危険物(第四類第三石油類C重油)を移動貯蔵タンクに充填する設備(一般取扱所)の設置にあたり、適当な敷地がないため、屋外貯蔵タンクの保有すべき空地内に設置したい旨内申があつたが、危険物の規制に関する政令第23条を適用し、空地の幅を緩和して、許可してよろしいか、ご指導願いたい。

答 危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用すべきでない。

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