自消丙予発164号
昭和40年10月21日
宛 大阪府民生部長
発 予防課長
タンク室を設置しない場合の地下タンクと地下鉄等との水平距離について
問 地下タンクと地下鉄又は地下トンネルとの水平距離について危険物の規制に関する政令第13条第1号イに規定されているタンク室を設置しない場合の地下タンクと地下鉄又は地下トンネルとの水平距離については別図の例に示す場合地下タンク外側と (A) 地下構築物の外側 a (B) 地下構築物の内側 b (C) 地下構築物中A及びBの部分はダクトになつていて地下鉄に使用する部分とは鉄筋コンクリート造の壁により完全に区画されているが、この場合 c (D) 同上の場合の外側 d のいずれを距離と考えてよいか。
(別図)(省略)
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答 (A)によられたい。
問 1 危険物の規制に関する政令第36条には危険物施設保安員を定めなければならない製造所として指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う製造所又は一般取扱所と規定されているが、次の(イ)及び(ロ)の場合政令第36条に該当するものと考えてよいか。 (イ) 同一敷地内に2以上の製造所又は一般取扱所があり個々の場合の取り扱い数量は100倍未満であるが、これらを合算すると100倍以上となるとき。 (ロ) (イ)の場合で2以上の製造所等の存する敷地が広く、これらの間に危険物を取り扱わない建築物その他の工作物が存在する場合 2 政令第37条の予防規程を定めなければならない製造所等についても前号と同様な解釈でよいか。 |
答
1 危険物の規制に関する政令第36条の対象施設には、単独で指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもののみが該当する。したがつて、(イ)及び(ロ)の場合は、いずれも該当しない。
2 1により承知されたい。