自消丙予発第161号
昭和40年10月15日
宛 都道府県消防主管部長
発 消防庁予防課長
危険物第1類過酸化物Aのうち過酸化水素水の取扱いについて
過酸化水素水については、濃度25%以上(重量)のものを危険物として規制してきたが、
(1) 当該物品の生産工業における技術の進展に伴い、安定度の高い物品が生産されていること。
(2) 上記(1)の結果当該物品の火災危険性の低下が実験的に示されたこと。
(3) 品質の標準化による製品の均質が推進されていること。
等により、従来の運用基準として定めた濃度25%以上では適正を欠くに至つたと思料されるので、今後は、下記の基準によることとする。
なお、貴管下市町村に対してもよろしく御指導願いたい。
記
過酸化水素水濃度36%以上(重量)