自消丙予発第147号

昭和40年9月10日

宛 広島県総務部長

発 予防課長   

 

消防事務の委託の範囲について

 

問 消防の広域化及び消防力の強化を促進するため、消防事務の委託(地方自治法第252条の14)方式、即ち、消防署設置市で特に強力な消防力を有する市に対し、その周辺の町村における消防事務を委託(別紙規約準則)するよう指導しております。ついては、消防本部及び消防署未設置町村が消防本部及び消防署設置市に消防事務を委託した場合当該地域は消防本部及び消防署設置市町とみなされ、危険物製造所等の許可事務(消防法第11条)等についても委託の範囲に含まれるものと考えて差支えないかご教示ください。

答 設問の危険物製造所等の許可に関する事務等は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域にあっては当該市町村長に、また、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にあっては当該区域を管轄する都道府県知事に、国から法律の規定をもって機関委任されているものである。

したがって、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域内に係る当該事務は、所管に属する消防事務と違って、本来的に、当該市町村又はその長に属するものではないので、これを他の市町村に事務委託することはできない。

なお、当該事務を他の市町村(消防本部及び消防署を置くものに限る。)が行なうためには、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域を管轄する都道府県知事が、当該事務に関し事務委託を行なう必要がある。

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