自消丙予発第138号

昭和40年8月26日

宛 神奈川県企画調査部長

発 予防課長      

 

製造所の電気設備について

 

1 電力会社からの送電は、危険物の規制に関する政令第9条第17号の「電力設備は電気工作物に係る法令の規定による」工事を完成したものによると解して、完成検査済証を交付してよいか。

2 電気設備に因る事故発生の責任及び政令の趣旨を全とうするため、この工事を施行した電力会社から、この工事は電気工作物に係る法令に適合する旨の証明又はその種のものを、若しくは設置者を介して、提出させ、完成検査済証を交付すべきか。

3 この電気設備の合法性について、消防長が、電気工事士等の有資格者を完成検査に同行して当たらせ、完成検査済証を交付すべきか。

 

1 設問の場合、送電の事実をもつて、危険物の規制に関する政令第9条第17号の規定に適合する工事を完了したと解することはできない。

2 設問のような証明書等を提出させることは、適当でない。

3 設問の検査が事実上執行できれば、必ずしも電気工事士等の有資格者を同行させる必要はない。

4 なお、完成検査済証は、製造所等が消防法第10条第4項の製造所等の位置、構造及び設備の基準に適合し、かつ、許可内容と合致しているかどうかを市町村長等が検査により確認した後に交付するものであるので、念のため申し添える。

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