自消乙予発第16号

昭和40年6月29日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令の運用について

 

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令(昭和40年自治省令第17)は、529日づけ官報号外をもつて公布、施行された。

今回の省令改正は、技術の進展に即応して危険物の運搬容器、収納及び包装に関する規制の合理化を図ることをその主旨とするものであるが、貴都道府県におかれては、下記事項を留意され、管下市町村と協力して、予防査察の制度を利用する等により、その運用に遺憾なきよう特段の御配慮をお願いする。

 

 

1 運搬容器、収納及び包装の基準の特例(第43条ただし書)

外国製の運搬容器、包装等予想しないものが数多く出回る傾向にかんがみ、別表第3に掲げる基準に適合しなくとも、自治大臣が同基準と同等以上であると認めて告示したものについては、その使用等を認めることとされたこと。

なお、自治大臣の告示は、官報への登載によつて行なわれるので、該当するものがあれば自治大臣に申請の手続をとらしめること。

2 運搬容器及び包装の外部に行なう表示方法の改正(第44条)

運搬容器及び包装のうち、化粧品等に係るもので一定の容量以下のものについて、危険物の品名及び化学名又は注意事項の表示義務を免除し、又は緩和するとともに、第1類及び第5類の危険物の品名に応ずる注意事項の表示方法を改めたこと。

3 混載禁止規定の緩和(第46条)

液化石油ガス等の高圧ガスのうち、一定の容積未満の容器に充てんされたものについては、第4類の危険物との混載が認められたこと。

4 運搬容器、収納及び包装の基準の改正(別表第3)

新しい化学薬品等の出現に伴い、それらについての運搬容器、収納及び包装の基準を定めるとともに、全般的に基準の改正整備を行なつたこと。

5 その他

改正省令の施行は、公布の日からであるが、2の後段の改正規定については3ヵ月間、また、4の改正規定については6ヵ月間は、それぞれなお従前の例によるものとされたこと。

()改正省令については、官報(529日付号外)を参照のこと。

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