自消丙予発第103号

昭和40年6月9日

宛 和歌山県総務部長

発 予防課長    

 

一般取扱所設置に伴う自衛消防装備について

 

問 1日の精油量127,000バーレル、敷地面積227,000㎡の石油精製工場から、一般取扱所(石油製品を、遠く離れたサービスタンクから鋼管で配管し、重力を利用して一度に8台の移動タンク貯蔵所へ積み込み出荷できる施設で、取り扱う危険物は、第四類第一石油類1,150kL、第二石油類900L、第三石油類1,150kL、また、工作物は、断面Y型の鉄骨造り亜鉛引き鉄板ぶきの上屋とコンクリート造りの作業台である)を工場敷地内(防火地域、用途地域共に指定なし)に設置する許可申請があつた。

設置場所から100m離れた見通し可能で、かつ、直線に自動車の走行できる場所に、化学消防車3台、消火薬剤及び保安要員を常備する消防詰所がある。また、設置場所を中心にして、半径100m内に、地上式消火栓(配管口径30cm、常用圧力4kg/cm2、加圧7kg/cm2、放水口口径63㎜、ポンプの原動機電動機75HP、ディーゼル90EP 2個、毎時144t送水可能)4箇所がある。

これらの自衛消防装備をもつて、固定消防用設備とみなし、危険物規制に関する政令第23条を適用して許可を与えてよいか、ご教示賜わりたい。

答 設問の化学消防車等の自衛消防装備について、危険物の規制に関する政令第23条を適用することは、適当でない。

なお、設問の一般取扱所に対する消火設備については、既設の屋外消火せん設備に泡を放射できる器具を設置した設備をもつて、第三種消火設備に代えるのが適当である。

inserted by FC2 system