自消丙予発第86号
昭和40年5月6日
球形高張力特鋼板製タンクを利用した危険物貯蔵所
照会 ブタンガス発生装置に使用した球形高張力特鋼板製タンクを利用して、灯油又は軽油を貯蔵することの可否に関し、 1 タンクの材質、構造等について、危険物の規制に関する政令第11条各号の該当事項に適合するものならば、タンクの形状について問題はないと考えてよいか。 2 当該タンクは、ブタンガス発生装置に使用したタンクであるため、高圧ガス取締法により圧力試験等を完了しているものであるが、この場合であっても、水張試験は省略できないものであるか。 3 危険物の規制に関する総理府令第33条第1項第3号を適用し、第三種の消火設備を設置させる場合、 (1) 当該危険物の液表面積の算定は、球形タンクの断面の最大部分の、すなわち、当該タンクを真半分とした部分の面積を液表面積としてよいか。 (2) 高さ8m以上の高さの算定については、当該タンクの架台の基礎(地盤面)からタンク頂部までの距離と考えてよいか。 |
回答
1、2及び3 お見込みのとおり
(注) 2は政令改正により、水張試験を省略できることとなった。