自消丙予発第83号

昭和40年5月4日

宛 静岡県総務部長

発 予防課長

 

ビルの地階に危険物貯蔵所および取扱所を設置することについて

 

問 当管内静岡市消防長から、別添計画案による危険物貯蔵所及び取扱所の設置計画に対し、危険物の規制に関する政令で定める技術上の基準に不適合の部分については、同政令第23条の基準の特例の規定を適用し許可してよいか、との照会があつたが、下記の点に疑義があるので、ご教示願いたい。

 

 

1 屋内タンク貯蔵所について第四類第三石油類の屋内タンク貯蔵所(タンク容量各19,500)を隣接して設ける計画であり、タンク専用室間の間仕切壁は耐火構造とし、その一部に出入口(甲種防火戸)を設けることとしているが、一のタンク専用室を経なければ、次のタンク専用室に出入することができない構造である。

この場合

(1) 間仕切壁(出入口は甲種防火戸)により区画されているから、それぞれ別個のタンク専用室(二つの屋内タンク貯蔵所)と解する。

(2) 一の出入口を供用しているから、別個のタンク専用室とは認められない。

したがつて、計画を変更し、出入口を個別に設けなければならない。

(3) 危険物の危険度及び構造上から考慮して、同政令第23条を適用してよい。

 

(2) お見込みのとおり。

 

(別添)

 

貯蔵所及び取扱所設置計画案

 

(1) 設置場所

静岡市鷹匠町1丁目71番地

新静岡ターミナルビル地階の一部

(2) 貯蔵所(屋内タンク貯蔵所 2箇所)

ボイラー及び発電用エンジンの燃料油貯蔵タンク

危険物品名 第四類第三石油類(重油)

最大数量 19,500

同規模の貯蔵所2箇所(容量19,500L、屋内タンク2基をそれぞれタンク専用室に設置)

inserted by FC2 system