自消丙予発第66号

昭和40年4月8日

宛 神奈川県企画調査部長

発 予防課長      

 

危険物第六類濃硝酸の屋外タンク貯蔵所設置について

 

問 標記のことについて、本県内の工場で第六類濃硝酸(濃度98)の屋外タンク貯蔵所(タンク容量10L、円筒横置型)を設置する計画がありますが、その構造については、危険物の規制に関する政令第11条の基準に適合していない部分がありますが、次の各項について政令第23条の基準の特例が適用できるか、御教示願います。

 

1 政令第11条第4号関係

タンクの材質はアルミニウム、板厚は鏡板胴板とも10㎜のものを使用する。

2 同第8号関係

通気管は、無弁通気管を設けるが、濃硝酸を使用する際、20.7/cm2程度の圧力で圧送するため通気管に弁を設け、補給するときは弁を開き、圧送する際は弁を閉じる構造とする。ただし、別に常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全弁を設ける。

3 同第9号関係

危険物の量を自動的に覚知する装置を設けるべきであるが、これを省略しても良いか、もし省略できないとすれば最も適当と思われる方法はいかなる方法であるか。

4 同第11号関係

タンクに用いる弁はステンレス(JISSUS32に適合するもの)製のものを用いる。

5 同第12号関係

配管はアルミニウム製のものを使用し、危険物のもれを防止するためタンク頂部に取りつけ、結合はフランジ結合(つば部分のみ鉄製)とし、パッキンはテフロン製のものを用いる。

なお、この屋外タンク貯蔵所には、危険物がもれた場合、その流出を防止するための堤を周囲に設けます。

1及び4 険物の規制に関する政令第23条の規定を適用し、設問どおり認めて差し支えない。

2 同政令第1条第8号の通気管の規定は、第四類の危険物を収納するタンクについてのみ適用され、第六類の危険物については適用されないが、設問の通気管は設置して差し支えない。

3 液面の自動覚知装置の設置を省略することはできない。

タンクに設ける液面の自動覚知装置の種類、設置方法等は、当該装置を設けるタンクの形状、設置場所及びタンクに付随する設備等を考慮して決められるべきものであるが、耐圧性のガラス管ゲージによる方法が適当である。

5 設問の配管を使用することは差し支えない。

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